輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて

輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて

令和5年7月
財務省・税関

 越境電子商取引の拡大に伴い、通販貨物等の輸入が増加し、不正薬物や知的財産侵害物品等の密輸が多数摘発されています。FS利用貨物については不当に低い価格で輸入申告することで関税等をほ脱するという脱税事案が顕在化しています。

 越境電子商取引の拡大に伴い、通販貨物等の輸入が増加し、不正薬物や知的財産侵害物品等の密輸が多数摘発されています。FS利用貨物については不当に低い価格で輸入申告することで関税等をほ脱するという脱税事案が顕在化しています。

 直近では、令和5年10月1日から、輸入申告時に記載を求めている「貨物を輸入しようとする者の住所及び氏名」が関税法施行令上の輸入申告項目に追加されることになります。

 また、税関事務管理人の届出項目に「届出者と税関事務管理人との関係」等が追加されるとともに、税関事務管理人との委任契約関係書類を添付することになります。

輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて : 税関 Japan Customs

https://www.customs.go.jp/shiryo/20230707.htm

改正内容

改正の内容①(令和5年10月1日施行)

○ 輸入申告時に記載を求めている「輸入者の住所及び氏名」を関税法施行令上の輸入申告項目に追加
○ 上記「輸入者の住所及び氏名」の追加に伴い、輸入申告者(貨物を輸入しようとする者)の意義を明確化 ⇒裏面参照
○ 税関事務管理人の届出項目への「届出者と税関事務管理人との関係」等の追加及び税関事務管理人届出の際の税関事務管理人との委任契約関係書類の提出
○ 税関長が非居住者等に税関事務管理人の選定・届出等を要請し、非居住者が期限までに要請に応じない場合に、税関長が、非居住者の一定の国内関連者を税関事務管理人として指定することを可能とする規定を整備

改正の内容②(令和7年10月12日施行)

輸入申告項目に以下の項目を追加
○ 通販貨物に該当するか否か
○ 通販貨物に該当する場合、プラットフォームの名称・呼称等
○ 輸入許可後の貨物の運送先の所在地・名称
※ NACCSによるシステム申告の詳細については、今後お知らせします。

【関係法令:輸入申告項目(施行後)】
○ 関税法施行令第59条、関税法施行規則第7条の6

【関係法令:税関事務管理人(施行後) 】
○ 関税法第95条、関税法施行令第84条、第84条の2、関税法施行規則第11条の2、第11条の3

通達改正の内容(令和5年10月1日施行)

○輸入取引により輸入される貨物については、関税法基本通達6-1⑴に規定する「貨物を輸入する者」と同様とする。
○ 上記以外の場合には、輸入申告の時点において、国内引取り後の輸入貨物の処分の権限を有する者をいい、その者以外に輸入の目的たる行為を行う者がある場合にはその者を含むものとする。


【輸入の目的たる行為を行う者の例示】
・ 賃貸借契約に基づき輸入される貨物は、当該貨物を賃借して使用する者
・ 委託販売のために輸入される貨物は、当該貨物の販売の委託を受けて自己(受託者)の名義をもって販売する者
・ 加工・修繕のために輸入される貨物は、当該貨物を加工・修繕する者
・ 滅却するために輸入される貨物は、当該貨物を滅却する者

輸入申告者が変更になる例