税関事務管理人(ACP)サービス
税関事務管理人サービスは、日本に居住しない方の輸出入業務をサポートするサービスです。
関税法による「税関事務管理人」制度を利用し、日本法人がない非居住者企業様の輸出入業務サポートを行います。
非居住者が輸出入をする場合、予め税関事務管理人を定め、税関へ届出する必要があります。
ACP とは Attorney for Customs Procedure の略称です。
当社の税関事務管理人(ACP)サービス概要
弊社では、届出・輸出入管理・輸出入書類の保管・帳簿作成保管・税関の事後調査対応をします。
- ACP申請に必要な書類一式の準備、ACP登録
- 税関、物流会社/通関業者その他関係者との協議調整
- 適正な関税評価(輸入申告価格)の算出
- 税番(HSコード)、関税率、関税評価、原産地等の確認(事前教示等)
- その他関税関連に関するアドバイザリーサービス
- 関税法上必要な帳簿の保存 など
全ての品物が輸出入可能となる内容ではありません。